借金がゴッソリなくなるの仕組みとは
具体的事件があった時、裁判官達は考えました。そして、当時の最高裁判事は、こんな判例を確立しました。
私はこの判例を知ったとき、さすが最高裁判事の頭脳は違う!と思いましたし、同時に法律って面白いなと。そして、その判例の内容ですが、「利息制限法の規定された利率を超える利息が支払われた場合、その超過分は元本に充てる」としました。
つまり、利息の超過分は返還されないけど、そのかわり元本の充当と考えるわけです。
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2010年04月06日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決②
このように、「みなし弁済」の適用の事実上否定です。
この判断のポイントは2つ。「法18条書面」と「任意性」です。
まず、それまでは、「みなし弁済」の要件である「法18条書面」について、契約年月日記載義務の部分が契約番号の記載で許されていました。そこを最高裁は否定したのです。
もうひとつ。
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2010年03月06日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決①
以下、金融庁HPから抜粋させて頂いたものを載せておきます。
「平成18年1月13日判決」
判決は、「みなし弁済」の適用の前提である法定書面の妥当性及び弁済の任意性の要件について、以下のように判示し、「みなし弁済」の適用を否定した。
① 法18条書面の妥当性
今般の判決では契約締結時の交付書面(貸金業規制法17条)は問題にしていないが、 弁済受領時の交付書面(法18条)について、現行の記載方法の妥当性を否定した。
具体的には、貸金業規制法施行規則においては、法定事項である「契約年月日」等に代えて「契約番号」の記載をもってすることが認められているが、これは法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、無効である。
② 弁済の任意性貸金契約における「期限の利益喪失条項(利払いが期日に遅れれば期限の利益を喪失し一括返済を求め得る旨の条項)」は、利息制限法上限金利を超える部分については無効である。
しかしながら、本件事案の契約における期限の利益喪失条項は、債務者に対し、利息制限法の上限金利を超える部分も含め約定どおりに利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、一括返済を求められるとの誤解を与え、結果として、債務者に対して、超過部分を支払うことを事実上強制することになる。
したがって、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り弁
済が任意であったとはいえない。
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