借金がゴッソリなくなるの仕組みとは その3
具体的に見てみましょう。
お手数ですが、巻末付録の「計算書」を見てください。
その中の「計算書1」を御覧下さい。
2005年の1月1日に100万円を借入した場合の返済シュミレーションです。
一番左が取引回数です。
1回目が借入、2回目以降が返済のみです。
月の末日に3万円づつ返済しているとしましょう。利息は、出資法ギリギリの29.2%とします。
ほぼ4年、141万円を返済に充てていますが、まだ50万円強が残っています。このままだと、完済するにはまだまだかかりそうですネ・・・
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2011年09月28日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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借金がゴッソリなくなるの仕組みとは その2
前回の続きです。
例えば、ある貸金業者から80万円を約定利率25%で借り入れたとします。
これを、金利のみ支払うとしましょう。月々16666円ですね。この状態を続けても元本の80万円は減りません。
よって、理屈では永久に借金が減らないことになります。ここまでいいでしょうか・・・
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2010年10月08日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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借金がゴッソリなくなるの仕組みとは
具体的事件があった時、裁判官達は考えました。そして、当時の最高裁判事は、こんな判例を確立しました。
私はこの判例を知ったとき、さすが最高裁判事の頭脳は違う!と思いましたし、同時に法律って面白いなと。そして、その判例の内容ですが、「利息制限法の規定された利率を超える利息が支払われた場合、その超過分は元本に充てる」としました。
つまり、利息の超過分は返還されないけど、そのかわり元本の充当と考えるわけです。
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2010年04月06日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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矛盾した利息制限法
さて、グレーゾーン金利が有効か無効かは「みなし弁済規定」の要件にあてはまるかあてはまらないかがポイントとは言いました。
当てはまらなければ、利息制限法が適用になります。
しかし、まだ障害はあります。利息制限法1条1項の規定を事実上骨抜きにしたこんな規定が同条2項にあります。
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2010年03月30日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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グレーゾーン金利と貸金業者の言い分
貸金業者がグレーゾーンの正当性を主張する根拠がもうひとつあります。
消費者金融の審査って、例えば銀行の融資審査に比べればメチャクチャ緩いって感じたことないですか?
原則として、担保は取りませんし、審査も結構曖昧だったりします。「○富士」なんかは、自己破産者にもカードを発行したなんて話もあるぐらいです。
業者によって審査の緩い業者とかありますからね。
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2010年03月12日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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