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	<title>借金返済の話をします</title>
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		<title>債権者の債務の取り立てに対処がいる理由</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:38:17 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[多重債務者の心構え]]></category>

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		<description><![CDATA[さて。 ここは、債権者の行為の対応についてです。 消費者金融や信販系・銀行系の債権者は正直、大したことありませんが、厳しい取立てというのは絶対ないとは言い切れません。 事実、ヤクザまがいも取立てをしていたアイフルの例もありましたし。 下、関連記事です。 【アイフル金融庁、全店舗対象に一部業務の停止命令へ 】 消費者金融大手のアイフルが、顧客と融資契約を結ぶ際に法律で義務づけられた書面を渡していないケースがあったなどとして、金融庁は１４日、同社の国内の約１７００の全店舗を対象に新規の貸し出しなど、一部業務の停止命令を出す方針を固めた。同日午後にも発表する。違法行為のあった北海道などの５店舗が２０～２５日間、その他の店舗は３日間の業務を停止する。 消費者金融大手に対する全店舗の業務停止命令は初めて。期間中は利用者の自主的な借金返済を受け付けるが、新規貸し出しや勧誘、貸し出しの回収などの業務ができない。 金融庁は昨年から、有識者懇談会で貸金業者に対する規制強化について議論しており、アイフルの処分は議論の行方にも影響を与えそうだ。 貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者に対して、契約の際、貸付利率や金額、返済期間などを明記した書面を契約者に交付するよう義務づけている（例の43条ですね）。 しかし、アイフルでは契約者に交付していないケースが複数見つかっていた。一部に強引な取り立てなどの違法行為も見つかったという。 貸金業者が違法行為をしていた場合、通常は違反した店舗だけが行政処分の対象になる。しかしアイフルは全国の複数の店舗で違法行為が発覚した上、強引な取り立てや契約書面の未交付などを放置していたため、金融庁は社内での法令順守の指導や内部管理体制に重大な欠陥があると判断。異例の厳しい処分に踏み切る。 ［毎日新聞４月１４日］ その際、自らの生命・財産を守るのも法律です。 前の方で、貸金業は幾つかの法律によってその活動を制限されている、と何度か述べました。 もちろん、債権者の違法な活動によって、債務者がいわれのない不利益を被らない趣旨です。 参照：債権]]></description>
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		<title>借金がゴッソリなくなるの仕組みとは その3</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>
		<category><![CDATA[グレーゾーン金利]]></category>
		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>

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		<description><![CDATA[具体的に見てみましょう。 お手数ですが、巻末付録の「計算書」を見てください。 その中の「計算書１」を御覧下さい。　 2005年の1月1日に100万円を借入した場合の返済シュミレーションです。 一番左が取引回数です。 1回目が借入、2回目以降が返済のみです。 月の末日に3万円づつ返済しているとしましょう。利息は、出資法ギリギリの29.2％とします。 ほぼ4年、141万円を返済に充てていますが、まだ50万円強が残っています。このままだと、完済するにはまだまだかかりそうですネ・・・ 次に、「計算書２」を御覧下さい。 これは、同じ取引を利息制限法に引き直したものです。元本100万円からスタートしていますから、1回目の返済は15％、2回目から暫く18％になっています。 そして、44回目の返済は20％になっています。見ればおわかりでしょうが、最後の取引ではマイナスになっていますよね。 つまり、「計算書1」のように、約定利率が29・2％ではまだ半分も返済していないのに、「計算書2」の利息制限法に引き直せば、借金の完済をおろか、払わなくて良いお金まで払っていることになるのです。 もちろん、債権者（貸金業者）は債務者（多重債務者）にこの分の返還義務があるのは言うまでもありません。 だって、払う必要のないお金を払っているんだから。 カンタンに言えば、債権者と債務者がひっくり返る瞬間です。エラい違いでしょう？ 計算は、残元本×年利÷年間日数（計算書ではすべて365日にしています）×前回取引と今回取引間の日数で利息が算出されます。 端数がでますが、ここでは、それは無視しています。利息制限法の文言をどう読んでもこういう結論には至らないはずです。 最高裁の判例が作り出した法律構成です。債務者にとっては殆ど関係ない理屈かもしれません。要は自分が保護されればいいわけですから。 これが何年か続けば、超過利息が膨らんで借金が無くなることは理屈でわかると思います。 ですから、多重債務の状態が5～7年も続けばかなりの借金がなくなり、場合によっては0に近い場合もあるし、さらに元本を飛び出して余計に払いすぎという状態もあるのです。 これが、「過払い金」です。過払い利息を返せとは言えないが、その代わり、それは元本に回る。 そして、その分だけ元本を返したことになる。元本が減らないと、借金も減りませんからね。過剰に支払った金利を元本に回すことが出来て、元本すらなくなってしまうということです。]]></description>
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		<title>借金がゴッソリなくなるの仕組みとは その2</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[グレーゾーン金利]]></category>
		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>

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		<description><![CDATA[前回の続きです。 例えば、ある貸金業者から80万円を約定利率25％で借り入れたとします。 これを、金利のみ支払うとしましょう。月々16666円ですね。この状態を続けても元本の80万円は減りません。 よって、理屈では永久に借金が減らないことになります。ここまでいいでしょうか・・・ しかし、約定利率の25％を利息制限法に引き直します。18％ ですから、月々12000円です。 ここで、4666円の差額が生じます、あくまで理論値ですが。 でもって、この差額を元本に回そう、というものです。 で、年にすれば55992円の差が出て、この数字を元本80万円から引こうということです。 約定利率のままでは元本が減ってないのに、利息制限法に引き直すと、元本が減るということになるのです。 参照：利息制限法パーフェクトガイド]]></description>
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		<title>借金がゴッソリなくなるの仕組みとは</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:24:29 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[グレーゾーン金利]]></category>
		<category><![CDATA[利息制限法]]></category>
		<category><![CDATA[最高裁判決]]></category>

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		<description><![CDATA[具体的事件があった時、裁判官達は考えました。そして、当時の最高裁判事は、こんな判例を確立しました。 私はこの判例を知ったとき、さすが最高裁判事の頭脳は違う！と思いましたし、同時に法律って面白いなと。そして、その判例の内容ですが、「利息制限法の規定された利率を超える利息が支払われた場合、その超過分は元本に充てる」としました。 つまり、利息の超過分は返還されないけど、そのかわり元本の充当と考えるわけです。 すなわち、元本100万円で利息20％だとします。利息制限法1条1項を適用すれば、利息は15％です。とすれば、5万円は超過分ということになります。 その5万円の超過分も含め、20万円の利息を借りた側が支払ってしまった場合、1条2項によって返せとは言えなくなるが、実はその5万円は元本の返済にまわることになり、元本は95万円になる。 よって、利息制限法1条2項の場面ではない、ということになります。このように、1条2項は逆に骨抜きにされたことになります。 この理屈を違った角度から見てみましょう。それは次回。]]></description>
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		<title>矛盾した利息制限法</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>
		<category><![CDATA[グレーゾーン金利]]></category>
		<category><![CDATA[貸金業会の闇]]></category>

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		<description><![CDATA[さて、グレーゾーン金利が有効か無効かは「みなし弁済規定」の要件にあてはまるかあてはまらないかがポイントとは言いました。 当てはまらなければ、利息制限法が適用になります。 しかし、まだ障害はあります。利息制限法1条1項の規定を事実上骨抜きにしたこんな規定が同条2項にあります。 「　債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」（利息制限法1条2項） 意味わかりますでしょうか・・・ つまり、債務者側がその超過分の利息を払った時は、超過分返せ！とは言えないということです。 前出の具体事例でいうところの利息15万4千円を払ってしまった場合、2万8千円返せとは言えない、ということです。 本来、このような場合は、借りた側には不当利得返還請求という権利が発生するのですが、この2項によってそれが言えないということになります。 2項によって1項の規定が事実上骨抜きになったのと同じです。 「なんで、無効で支払った金利分を返せって言えないの？」って話ですよね？ 一説によれば、立法当時、関連業界からかなりの圧力が議会にあったそうで、こんなことになったって話を聞いたことがありますが・・・ 政治家は、国民の方ではなく、「強い者」の方に眼が行って入るのは、世の常です・・・ ただ、ここで話が終わってしまっては、何ら保護になってないし、私も救われていません。]]></description>
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		<title>グレーゾーン金利と貸金業者の言い分</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>
		<category><![CDATA[グレーゾーン金利]]></category>
		<category><![CDATA[貸金業会の闇]]></category>

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		<description><![CDATA[貸金業者がグレーゾーンの正当性を主張する根拠がもうひとつあります。 消費者金融の審査って、例えば銀行の融資審査に比べればメチャクチャ緩いって感じたことないですか？ 原則として、担保は取りませんし、審査も結構曖昧だったりします。「○富士」なんかは、自己破産者にもカードを発行したなんて話もあるぐらいです。 業者によって審査の緩い業者とかありますからね。 ようするに、あまり優良なお客ではなさそうな人にも貸す、もしかしたら貸し倒れになってしまいそうなお客にも貸し付ける、というリスクも負っていると考えているわけなんです、貸金業界は。 だから、そのリスクの担保がグレーゾーン金利、というのが主張です。「だからグレーゾーンでもいいのだ！」ということです。 これ、一見合理的な主張のように感じますが、おかしな主張にすぎないことに気付くはずです。 誰にお金を貸すなんてものは「そりゃ、あんたの都合だけでしょう？」って話ですし、そのリスクは消費者のリスクにしてしまっています。 資金業者側はまったくリスクを負っていないことに気付きませんか？ リスクがあるんだったら、貸さなきゃいい話出だし、何か旨味のありそうな、でもやばそうな話かも？だったら、相手にリスクを押し付けるのは違いますよね？ また、そのリスクを違法金利を正当にしてしまう主張は、明らかに論理のすり替えです。 ですから、貸金業界の主張はまったくもって不合理であり、論理のすり替えと言えます。]]></description>
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		<title>グレーゾーン金利における、３つの最高裁判決②</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>
		<category><![CDATA[グレーゾーン金利]]></category>
		<category><![CDATA[最高裁判決]]></category>

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		<description><![CDATA[このように、「みなし弁済」の適用の事実上否定です。 この判断のポイントは２つ。「法18条書面」と「任意性」です。 まず、それまでは、「みなし弁済」の要件である「法18条書面」について、契約年月日記載義務の部分が契約番号の記載で許されていました。そこを最高裁は否定したのです。 もうひとつ。 利払い期日に遅滞があれば、一括返済請求ができる旨の条項、いわゆる、期限の利益の喪失条項（遅延損害約款）が、元本も含めた一括返済と債務者に事実上誤解を与え、「みなし弁済」要件の「任意性」に妥当しないと判断しています。 言い回しが法律家特有のまわりくどい言い方でちょっとムカつくんですが、期限の利益喪失条項は、消費者にグレーゾーン金利払いの強制を促している印象を与え、「みなし弁済」の「任意性」要件に当てはまらない、と言っているわけです。 ようは、消費者にグレーゾーン金利で払おうかどうかの選択の余地を与えていないんですね。 というわけで、貸金業界側の抜け道を、最高裁はことごとく塞いでしまったんです。貸金業界にとっては大打撃というのは、最近の動向をみればおわかりになるでしょう。 とまあ43条の要件を見てきました。 繰り返しますが、これらをすべて満たしていないとグレーゾーン金利は無効なのです。 ハッキリ言います。 訴訟になっても43条を争点とする限り、原則として債務者は勝てます。 各種裁判所の元締めである、最高裁判所がそう判断しているんです。子分は逆らえませんよ。 だから、貸金業界は、この種の裁判は本当はやりたくありません。負けるからですよ。]]></description>
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		<title>グレーゾーン金利における、３つの最高裁判決①</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>
		<category><![CDATA[グレーゾーン金利]]></category>
		<category><![CDATA[最高裁判決]]></category>

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		<description><![CDATA[以下、金融庁HPから抜粋させて頂いたものを載せておきます。 「平成18年1月13日判決」 判決は、「みなし弁済」の適用の前提である法定書面の妥当性及び弁済の任意性の要件について、以下のように判示し、「みなし弁済」の適用を否定した。 ① 法18条書面の妥当性 今般の判決では契約締結時の交付書面（貸金業規制法17条）は問題にしていないが、　　　　　　　　弁済受領時の交付書面（法18条）について、現行の記載方法の妥当性を否定した。 具体的には、貸金業規制法施行規則においては、法定事項である「契約年月日」等に代えて「契約番号」の記載をもってすることが認められているが、これは法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、無効である。 ② 弁済の任意性貸金契約における「期限の利益喪失条項（利払いが期日に遅れれば期限の利益を喪失し一括返済を求め得る旨の条項）」は、利息制限法上限金利を超える部分については無効である。 しかしながら、本件事案の契約における期限の利益喪失条項は、債務者に対し、利息制限法の上限金利を超える部分も含め約定どおりに利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、一括返済を求められるとの誤解を与え、結果として、債務者に対して、超過部分を支払うことを事実上強制することになる。 したがって、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り弁 済が任意であったとはいえない。 「平成18年1月19日判決」 判決は、「みなし弁済」の適用の前提である弁済の任意性について、1月13日の最高裁判決と同旨を判示した（書面要件は争われなかった）。 「平成18年1月24日判決」 判決は、「みなし弁済」の適用の前提要件について、以下のように判示し、「みなし弁済」　　　の適用を否定した。 日賦貸金業者について「みなし弁済」が適用されるためには、日賦貸金業者の業務方法の要件（返済期間が100日以上、一定日数以上にわたり訪問して取立てを行う等）が、契約締結時だけでなく、実際の貸付けにおいても充足されている必要がある。 「みなし弁済」適用の前提となる法定書面の要件は、厳格に解するべきであり、「貸付けの金額」「各回の返済期日及び返済金額」が正確に記載されておらず、また、「受領金額」の記載が誤っている書面は、法定の要件を満たさない 貸金契約における「期限の利益喪失条項」については、上記1月13日及び1月19日　 の最高裁判決と同様の理由から任意性を否定した。]]></description>
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		<title>まだあった！法律の抜け道（みなし弁済）</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>

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		<description><![CDATA[それでも、2005年いっぱいぐらいまでは、抜け道があったんです。 それは、貸金業規制法施行規則という、内閣府令の中に「契約番号を記載すれば、法律に書いてある要件を一部許す」というのがありました。 これは、法18条の契約年月日を記載しなければならないという規定を受けての対応でした。 しかし、今年の1月に「契約日記載のない法18条書面では『みなし弁済』の主張できない」という最高裁判決が出ました。 つまり、今まではATMで出てくる領収書（店頭でも同じ事ですが）にも契約番号を記載すれば、法18条書面の「契約年月日記載義務」をクリアしたことになっていましたが、最高裁がこれを否定したのです。 これまでもATM領収書と法18条書面についての判断は下級裁判所（地方裁判所や高等裁判所等のことです）でもたくさんあり、法18条書面として認められた判断は皆無に等しかったんですが、最高裁がこのような判断をしたことは、大変意義のあることです。 ちなみにこの時期（2006年1月）、立て続けに3つ同じような最高裁判断がありましたが、紹介します。]]></description>
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		<title>みなし弁済の要件　②</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金返済の法律]]></category>

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		<description><![CDATA[前回からの続きです。 ・法17条の書面を交付していること まあこれは契約書の事です。 ただ、契約書であればどんなものでもいいかと言うと、そんなことはありません。 消費者金融の契約書、この要件を満たしているようなものではなかった気がします。 第17条（書面の交付） 　貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 1．貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 2．契約年月日 3．貸付けの金額 4．貸付けの利率 5．返済の方式 6．返済期間及び返済回数 7．賠償額の予定（違約金を含む。以下同じ。）に関する定めがあるときは、その内容 8．日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第５号に掲げる事項 9．前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項]]></description>
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