グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決②
このように、「みなし弁済」の適用の事実上否定です。
この判断のポイントは2つ。「法18条書面」と「任意性」です。
まず、それまでは、「みなし弁済」の要件である「法18条書面」について、契約年月日記載義務の部分が契約番号の記載で許されていました。そこを最高裁は否定したのです。
もうひとつ。
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2010年03月06日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決①
以下、金融庁HPから抜粋させて頂いたものを載せておきます。
「平成18年1月13日判決」
判決は、「みなし弁済」の適用の前提である法定書面の妥当性及び弁済の任意性の要件について、以下のように判示し、「みなし弁済」の適用を否定した。
① 法18条書面の妥当性
今般の判決では契約締結時の交付書面(貸金業規制法17条)は問題にしていないが、 弁済受領時の交付書面(法18条)について、現行の記載方法の妥当性を否定した。
具体的には、貸金業規制法施行規則においては、法定事項である「契約年月日」等に代えて「契約番号」の記載をもってすることが認められているが、これは法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、無効である。
② 弁済の任意性貸金契約における「期限の利益喪失条項(利払いが期日に遅れれば期限の利益を喪失し一括返済を求め得る旨の条項)」は、利息制限法上限金利を超える部分については無効である。
しかしながら、本件事案の契約における期限の利益喪失条項は、債務者に対し、利息制限法の上限金利を超える部分も含め約定どおりに利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、一括返済を求められるとの誤解を与え、結果として、債務者に対して、超過部分を支払うことを事実上強制することになる。
したがって、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り弁
済が任意であったとはいえない。
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2010年03月02日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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まだあった!法律の抜け道(みなし弁済)
それでも、2005年いっぱいぐらいまでは、抜け道があったんです。
それは、貸金業規制法施行規則という、内閣府令の中に「契約番号を記載すれば、法律に書いてある要件を一部許す」というのがありました。
これは、法18条の契約年月日を記載しなければならないという規定を受けての対応でした。
しかし、今年の1月に「契約日記載のない法18条書面では『みなし弁済』の主張できない」という最高裁判決が出ました。
2010年02月21日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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みなし弁済の要件 ②
前回からの続きです。
・法17条の書面を交付していること
まあこれは契約書の事です。
ただ、契約書であればどんなものでもいいかと言うと、そんなことはありません。
消費者金融の契約書、この要件を満たしているようなものではなかった気がします。
2010年02月10日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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みなし弁済の要件 ①
貸主が貸金業登録業者であること
これはそのままです。友達同士の貸し借りには適用はありません。
貸金業者は法律によって認められた業者のことを言うとは既にお話しましたが、具体的には、法2条で定義された、法3条の登録手続を経ている業者です。
2009年09月22日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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