矛盾した利息制限法
さて、グレーゾーン金利が有効か無効かは「みなし弁済規定」の要件にあてはまるかあてはまらないかがポイントとは言いました。
当てはまらなければ、利息制限法が適用になります。
しかし、まだ障害はあります。利息制限法1条1項の規定を事実上骨抜きにしたこんな規定が同条2項にあります。
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2010年03月30日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
グレーゾーン金利と貸金業者の言い分
貸金業者がグレーゾーンの正当性を主張する根拠がもうひとつあります。
消費者金融の審査って、例えば銀行の融資審査に比べればメチャクチャ緩いって感じたことないですか?
原則として、担保は取りませんし、審査も結構曖昧だったりします。「○富士」なんかは、自己破産者にもカードを発行したなんて話もあるぐらいです。
業者によって審査の緩い業者とかありますからね。
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2010年03月12日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決②
このように、「みなし弁済」の適用の事実上否定です。
この判断のポイントは2つ。「法18条書面」と「任意性」です。
まず、それまでは、「みなし弁済」の要件である「法18条書面」について、契約年月日記載義務の部分が契約番号の記載で許されていました。そこを最高裁は否定したのです。
もうひとつ。
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2010年03月06日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決①
以下、金融庁HPから抜粋させて頂いたものを載せておきます。
「平成18年1月13日判決」
判決は、「みなし弁済」の適用の前提である法定書面の妥当性及び弁済の任意性の要件について、以下のように判示し、「みなし弁済」の適用を否定した。
① 法18条書面の妥当性
今般の判決では契約締結時の交付書面(貸金業規制法17条)は問題にしていないが、 弁済受領時の交付書面(法18条)について、現行の記載方法の妥当性を否定した。
具体的には、貸金業規制法施行規則においては、法定事項である「契約年月日」等に代えて「契約番号」の記載をもってすることが認められているが、これは法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、無効である。
② 弁済の任意性貸金契約における「期限の利益喪失条項(利払いが期日に遅れれば期限の利益を喪失し一括返済を求め得る旨の条項)」は、利息制限法上限金利を超える部分については無効である。
しかしながら、本件事案の契約における期限の利益喪失条項は、債務者に対し、利息制限法の上限金利を超える部分も含め約定どおりに利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、一括返済を求められるとの誤解を与え、結果として、債務者に対して、超過部分を支払うことを事実上強制することになる。
したがって、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り弁
済が任意であったとはいえない。
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2010年03月02日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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