まだあった!法律の抜け道(みなし弁済)
それでも、2005年いっぱいぐらいまでは、抜け道があったんです。
それは、貸金業規制法施行規則という、内閣府令の中に「契約番号を記載すれば、法律に書いてある要件を一部許す」というのがありました。
これは、法18条の契約年月日を記載しなければならないという規定を受けての対応でした。
しかし、今年の1月に「契約日記載のない法18条書面では『みなし弁済』の主張できない」という最高裁判決が出ました。
2010年02月21日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
みなし弁済の要件 ②
前回からの続きです。
・法17条の書面を交付していること
まあこれは契約書の事です。
ただ、契約書であればどんなものでもいいかと言うと、そんなことはありません。
消費者金融の契約書、この要件を満たしているようなものではなかった気がします。
2010年02月10日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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