貸金業者のシステム 遅延損害金
利息の他、例えば、あなたがとある返済期日になっても指定の額を返済する事が出来ませんでした。
そうなると、発生するのは「遅延損害金」です。
これは、法的にいえば、履行遅滞による損害賠償と説明できます。
貸金業者A社は、あなたの返済が遅れてある一定の損害を被った、ということです。
しかし、実際問題は損害など被っていません。
返済が多少遅れようが、増えるのは債務者の負担です。
モチロン、法的には損害となりますが、その遅延損害金が徴収出来るので、実質的には「儲け」です。
なぜなら、多くの消費者金融が設定している遅延損害金の利率は「違法に高い」のです。
消費者契約法という法律で14.6%になっており、それ以上の利率は、超過分に超過分につき無効となっています。
ようするに、損害遅延金も利益を生むシステムのひとつです。
こうなってくると、多重債務者は貸金業者にとっていいお客さんです。
「多くの利益を生んでくれるカモ客」という意味で。
貸金業者は、債務者がいる限り、利益を出す事が出来ます。
このように、借入してくれる消費者がいる限り、どうのようなことになっても貸金業者は儲かる仕組みになっています。
これが、貸金業者が儲かるしくみのひとつです。
2008年11月23日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 債権者
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