矛盾した利息制限法
さて、グレーゾーン金利が有効か無効かは「みなし弁済規定」の要件にあてはまるかあてはまらないかがポイントとは言いました。
当てはまらなければ、利息制限法が適用になります。
しかし、まだ障害はあります。利息制限法1条1項の規定を事実上骨抜きにしたこんな規定が同条2項にあります。
「 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」(利息制限法1条2項)
意味わかりますでしょうか・・・
つまり、債務者側がその超過分の利息を払った時は、超過分返せ!とは言えないということです。
前出の具体事例でいうところの利息15万4千円を払ってしまった場合、2万8千円返せとは言えない、ということです。
本来、このような場合は、借りた側には不当利得返還請求という権利が発生するのですが、この2項によってそれが言えないということになります。
2項によって1項の規定が事実上骨抜きになったのと同じです。
「なんで、無効で支払った金利分を返せって言えないの?」って話ですよね?
一説によれば、立法当時、関連業界からかなりの圧力が議会にあったそうで、こんなことになったって話を聞いたことがありますが・・・
政治家は、国民の方ではなく、「強い者」の方に眼が行って入るのは、世の常です・・・
ただ、ここで話が終わってしまっては、何ら保護になってないし、私も救われていません。
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2010年03月30日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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