利息制限法を分析
利息制限法、4条までしかない小さな法律ですが、大きな味方になってくれます。
「 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。」(利息制限法1条1項)
と、規定されています。
そして、その「左の利率」は、次の3パターンです。
- ①元本が10万円未満の場合・・・年2割
- ②元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年1割8分
- ③元本が100万円以上の場合・・・年1割5分
ちょっと、説明します。
「金銭を目的とする消費貸借」
まさに、消費者金融のケースですね。
そして、その場合の利息は、規定された利率によって計算した額を超える場合、その超えた部分は無効、払わなくてよいということになります。
では、具体的に事例を作ってあてはめてみましょう。
e.g.あなたは消費者金融Aから70万円を金利22%で借り受ける旨の利息付消費貸借契約を締結。
この場合、金利は、70万円×22%=15万4千円となります。しかし、利息制限法を適用すれば、②のパターンになります。
70万円×18%=12万6千円です。ここで差額が出ますよね。
これが超過分の金利です。
よって
15万4千円-12万6千円=2万8千円
超過分利息2万8千円は払わなくてよい、ということになります。
2009年04月01日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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