出資法について
ちょっと前に、独自の金利を設定しても、罰則は無いと述べましたが、限界があります。
「出資法」という法律に規定がありますが、29.2%を超えてはならないとあります。
「 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2%(2月29日を含む1年については年29.2%とし、1日当たりについては0.08%とする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(出資法第5条2項)
確か以前は40%(!)を超えていましたが、法改正(平成12年)により、今 は29.2%になっています。
ちなみに、それ以前はもっと高い利率でした。
これを超えると、ご覧のように行政処分を受けます。
ただ、利息制限法は民事系、出資法は刑事系の法令です。
このあたりは歪で、複雑になっている要因ですね。
2009年05月09日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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