債権者の債務の取り立てに対処がいる理由
さて。
ここは、債権者の行為の対応についてです。
消費者金融や信販系・銀行系の債権者は正直、大したことありませんが、厳しい取立てというのは絶対ないとは言い切れません。
事実、ヤクザまがいも取立てをしていたアイフルの例もありましたし。
下、関連記事です。
【アイフル金融庁、全店舗対象に一部業務の停止命令へ 】
消費者金融大手のアイフルが、顧客と融資契約を結ぶ際に法律で義務づけられた書面を渡していないケースがあったなどとして、金融庁は14日、同社の国内の約1700の全店舗を対象に新規の貸し出しなど、一部業務の停止命令を出す方針を固めた。同日午後にも発表する。違法行為のあった北海道などの5店舗が20~25日間、その他の店舗は3日間の業務を停止する。
消費者金融大手に対する全店舗の業務停止命令は初めて。期間中は利用者の自主的な借金返済を受け付けるが、新規貸し出しや勧誘、貸し出しの回収などの業務ができない。
金融庁は昨年から、有識者懇談会で貸金業者に対する規制強化について議論しており、アイフルの処分は議論の行方にも影響を与えそうだ。
貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者に対して、契約の際、貸付利率や金額、返済期間などを明記した書面を契約者に交付するよう義務づけている(例の43条ですね)。
しかし、アイフルでは契約者に交付していないケースが複数見つかっていた。一部に強引な取り立てなどの違法行為も見つかったという。
貸金業者が違法行為をしていた場合、通常は違反した店舗だけが行政処分の対象になる。しかしアイフルは全国の複数の店舗で違法行為が発覚した上、強引な取り立てや契約書面の未交付などを放置していたため、金融庁は社内での法令順守の指導や内部管理体制に重大な欠陥があると判断。異例の厳しい処分に踏み切る。
[毎日新聞4月14日]
その際、自らの生命・財産を守るのも法律です。
前の方で、貸金業は幾つかの法律によってその活動を制限されている、と何度か述べました。
もちろん、債権者の違法な活動によって、債務者がいわれのない不利益を被らない趣旨です。
2012年01月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 多重債務者の心構え
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。