借金がゴッソリなくなるの仕組みとは
具体的事件があった時、裁判官達は考えました。そして、当時の最高裁判事は、こんな判例を確立しました。
私はこの判例を知ったとき、さすが最高裁判事の頭脳は違う!と思いましたし、同時に法律って面白いなと。そして、その判例の内容ですが、「利息制限法の規定された利率を超える利息が支払われた場合、その超過分は元本に充てる」としました。
つまり、利息の超過分は返還されないけど、そのかわり元本の充当と考えるわけです。
すなわち、元本100万円で利息20%だとします。利息制限法1条1項を適用すれば、利息は15%です。とすれば、5万円は超過分ということになります。
その5万円の超過分も含め、20万円の利息を借りた側が支払ってしまった場合、1条2項によって返せとは言えなくなるが、実はその5万円は元本の返済にまわることになり、元本は95万円になる。
よって、利息制限法1条2項の場面ではない、ということになります。このように、1条2項は逆に骨抜きにされたことになります。
この理屈を違った角度から見てみましょう。それは次回。
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2010年04月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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