借金がゴッソリなくなるの仕組みとは その3
具体的に見てみましょう。
お手数ですが、巻末付録の「計算書」を見てください。
その中の「計算書1」を御覧下さい。
2005年の1月1日に100万円を借入した場合の返済シュミレーションです。
一番左が取引回数です。
1回目が借入、2回目以降が返済のみです。
月の末日に3万円づつ返済しているとしましょう。利息は、出資法ギリギリの29.2%とします。
ほぼ4年、141万円を返済に充てていますが、まだ50万円強が残っています。このままだと、完済するにはまだまだかかりそうですネ・・・
次に、「計算書2」を御覧下さい。
これは、同じ取引を利息制限法に引き直したものです。元本100万円からスタートしていますから、1回目の返済は15%、2回目から暫く18%になっています。
そして、44回目の返済は20%になっています。見ればおわかりでしょうが、最後の取引ではマイナスになっていますよね。
つまり、「計算書1」のように、約定利率が29・2%ではまだ半分も返済していないのに、「計算書2」の利息制限法に引き直せば、借金の完済をおろか、払わなくて良いお金まで払っていることになるのです。
もちろん、債権者(貸金業者)は債務者(多重債務者)にこの分の返還義務があるのは言うまでもありません。
だって、払う必要のないお金を払っているんだから。
カンタンに言えば、債権者と債務者がひっくり返る瞬間です。エラい違いでしょう?
計算は、残元本×年利÷年間日数(計算書ではすべて365日にしています)×前回取引と今回取引間の日数で利息が算出されます。
端数がでますが、ここでは、それは無視しています。利息制限法の文言をどう読んでもこういう結論には至らないはずです。
最高裁の判例が作り出した法律構成です。債務者にとっては殆ど関係ない理屈かもしれません。要は自分が保護されればいいわけですから。
これが何年か続けば、超過利息が膨らんで借金が無くなることは理屈でわかると思います。
ですから、多重債務の状態が5~7年も続けばかなりの借金がなくなり、場合によっては0に近い場合もあるし、さらに元本を飛び出して余計に払いすぎという状態もあるのです。
これが、「過払い金」です。過払い利息を返せとは言えないが、その代わり、それは元本に回る。
そして、その分だけ元本を返したことになる。元本が減らないと、借金も減りませんからね。過剰に支払った金利を元本に回すことが出来て、元本すらなくなってしまうということです。
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2011年09月28日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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