借金がゴッソリなくなるの仕組みとは その2
前回の続きです。
例えば、ある貸金業者から80万円を約定利率25%で借り入れたとします。
これを、金利のみ支払うとしましょう。月々16666円ですね。この状態を続けても元本の80万円は減りません。
よって、理屈では永久に借金が減らないことになります。ここまでいいでしょうか・・・
しかし、約定利率の25%を利息制限法に引き直します。18% ですから、月々12000円です。
ここで、4666円の差額が生じます、あくまで理論値ですが。
でもって、この差額を元本に回そう、というものです。
で、年にすれば55992円の差が出て、この数字を元本80万円から引こうということです。
約定利率のままでは元本が減ってないのに、利息制限法に引き直すと、元本が減るということになるのです。
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2010年10月08日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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