グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決②
このように、「みなし弁済」の適用の事実上否定です。
この判断のポイントは2つ。「法18条書面」と「任意性」です。
まず、それまでは、「みなし弁済」の要件である「法18条書面」について、契約年月日記載義務の部分が契約番号の記載で許されていました。そこを最高裁は否定したのです。
もうひとつ。
利払い期日に遅滞があれば、一括返済請求ができる旨の条項、いわゆる、期限の利益の喪失条項(遅延損害約款)が、元本も含めた一括返済と債務者に事実上誤解を与え、「みなし弁済」要件の「任意性」に妥当しないと判断しています。
言い回しが法律家特有のまわりくどい言い方でちょっとムカつくんですが、期限の利益喪失条項は、消費者にグレーゾーン金利払いの強制を促している印象を与え、「みなし弁済」の「任意性」要件に当てはまらない、と言っているわけです。
ようは、消費者にグレーゾーン金利で払おうかどうかの選択の余地を与えていないんですね。
というわけで、貸金業界側の抜け道を、最高裁はことごとく塞いでしまったんです。貸金業界にとっては大打撃というのは、最近の動向をみればおわかりになるでしょう。
とまあ43条の要件を見てきました。
繰り返しますが、これらをすべて満たしていないとグレーゾーン金利は無効なのです。
ハッキリ言います。
訴訟になっても43条を争点とする限り、原則として債務者は勝てます。
各種裁判所の元締めである、最高裁判所がそう判断しているんです。子分は逆らえませんよ。
だから、貸金業界は、この種の裁判は本当はやりたくありません。負けるからですよ。
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2010年03月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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