グレーゾーン金利における、3つの最高裁判決①
以下、金融庁HPから抜粋させて頂いたものを載せておきます。
「平成18年1月13日判決」
判決は、「みなし弁済」の適用の前提である法定書面の妥当性及び弁済の任意性の要件について、以下のように判示し、「みなし弁済」の適用を否定した。
① 法18条書面の妥当性
今般の判決では契約締結時の交付書面(貸金業規制法17条)は問題にしていないが、 弁済受領時の交付書面(法18条)について、現行の記載方法の妥当性を否定した。
具体的には、貸金業規制法施行規則においては、法定事項である「契約年月日」等に代えて「契約番号」の記載をもってすることが認められているが、これは法の委任の範囲を超えた違法な規定であり、無効である。
② 弁済の任意性貸金契約における「期限の利益喪失条項(利払いが期日に遅れれば期限の利益を喪失し一括返済を求め得る旨の条項)」は、利息制限法上限金利を超える部分については無効である。
しかしながら、本件事案の契約における期限の利益喪失条項は、債務者に対し、利息制限法の上限金利を超える部分も含め約定どおりに利息を支払わない限り、期限の利益を喪失し、一括返済を求められるとの誤解を与え、結果として、債務者に対して、超過部分を支払うことを事実上強制することになる。
したがって、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り弁
済が任意であったとはいえない。
「平成18年1月19日判決」
判決は、「みなし弁済」の適用の前提である弁済の任意性について、1月13日の最高裁判決と同旨を判示した(書面要件は争われなかった)。
「平成18年1月24日判決」
判決は、「みなし弁済」の適用の前提要件について、以下のように判示し、「みなし弁済」 の適用を否定した。
日賦貸金業者について「みなし弁済」が適用されるためには、日賦貸金業者の業務方法の要件(返済期間が100日以上、一定日数以上にわたり訪問して取立てを行う等)が、契約締結時だけでなく、実際の貸付けにおいても充足されている必要がある。
「みなし弁済」適用の前提となる法定書面の要件は、厳格に解するべきであり、「貸付けの金額」「各回の返済期日及び返済金額」が正確に記載されておらず、また、「受領金額」の記載が誤っている書面は、法定の要件を満たさない
貸金契約における「期限の利益喪失条項」については、上記1月13日及び1月19日
の最高裁判決と同様の理由から任意性を否定した。
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2010年03月02日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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