みなし弁済の要件 ②
前回からの続きです。
・法17条の書面を交付していること
まあこれは契約書の事です。
ただ、契約書であればどんなものでもいいかと言うと、そんなことはありません。
消費者金融の契約書、この要件を満たしているようなものではなかった気がします。
第17条(書面の交付)
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間及び返済回数
7.賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
8.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
9.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2010年02月10日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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