みなし弁済とは その2
前回の続きです。
この「みなし弁済」規定は、後に出てくる利息制限法1条2項を受けています。
この43条の「みなし弁済」規定は、非常に重要な規定です!
その一定のルール、これらのひとつでも欠けるとグレーゾーン金利は無効になり、利息制限法金利に引き直され、超過利息分を過払い利息となるわけです。
もう少し別の言い方をすると、この43条要件を満たしているか満たしていないかは、貸金業界のシステムを崩せるかどうかの瀬戸際になります。
では、その一定の要件とやらを紹介します。
その一定の要件とは、
- 貸主が貸金業登録業者であること。
- 利用者が「利息」として支払ったものであること。
- 利用者が「任意」に支払ったものであること。
- 法17条の書面を交付していること。
- 法18条の書面を交付していること。
繰り返しますが、ここは非常に重要なので、次回、要件を一つ一つ個別に見ていくことにしましょう。
こういった要件を満たせば、貸金業規制法43条により、グレーゾーンでも利息の支払いとして有効ということです。
2009年09月11日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。