みなし弁済とは その1
では、なぜ貸金業者は利息制限法以上の利率を設定しているのか?
本来、利息制限法は強行規定と言って「私的自治の原則」が妥当しない規定なんです。
つまり、「契約自由だから、ウチは利息制限法無視ですよ」なんてものは通用しないってこと。
だから、金銭消費貸借契約の利息にはどんな場合にも及ぶハズなんです。
罰則がないとはいえ、違法金利なんですよ。
では、なぜグレーゾーン金利が容認されているのだと思います?ヘンな話なんですが、これも法律で認められているからです。
ひとつだけ、この違法金利を認める、合法的にする特例があります。
ある一定の要件を満たせば、法律でグレーゾーンの金利設定もOKとされているのです。
ここでまた貸金業規制法が出てきます。
第43条(任意に支払つた場合のみなし弁済)
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
いわゆる「みなし弁済」と言われる、貸金業規制法43条の規定ですが、一定の要件のもとに、グレーゾーンの金利設定を認めているんです。
貸金業規制法は、消費者金融会社や、クレジットカード会社などの貸金業が商売として貸し付ける場合について取り決めた法律です。
そして、同43条では、ちゃんと商売をする代わりに、金利については一定のルールを守ることにより、出資法の上限金利の範囲内で、利息制限法の上限金利より超えてもいいですよと認めています。
2009年06月02日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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