まだあった!法律の抜け道(みなし弁済)
それでも、2005年いっぱいぐらいまでは、抜け道があったんです。
それは、貸金業規制法施行規則という、内閣府令の中に「契約番号を記載すれば、法律に書いてある要件を一部許す」というのがありました。
これは、法18条の契約年月日を記載しなければならないという規定を受けての対応でした。
しかし、今年の1月に「契約日記載のない法18条書面では『みなし弁済』の主張できない」という最高裁判決が出ました。
つまり、今まではATMで出てくる領収書(店頭でも同じ事ですが)にも契約番号を記載すれば、法18条書面の「契約年月日記載義務」をクリアしたことになっていましたが、最高裁がこれを否定したのです。
これまでもATM領収書と法18条書面についての判断は下級裁判所(地方裁判所や高等裁判所等のことです)でもたくさんあり、法18条書面として認められた判断は皆無に等しかったんですが、最高裁がこのような判断をしたことは、大変意義のあることです。
ちなみにこの時期(2006年1月)、立て続けに3つ同じような最高裁判断がありましたが、紹介します。
2010年02月21日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済の法律
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