「期限の利益」とは?
利払い期限というものがあると思うんです。
消費者金融なら35日とか、つまり、利息払いの期限ですよね。
この場合、前回の利払い期限日と次回の利払い期限日が「期限の利益」と言います。
期限までは支払わなくていいと言う「利益」と考えてください。
その間は支払いがなくとも督促はないハズです。
これもある種、利益と言えなくもありませんよね。
で、督促が来るのは「期限の利益」が無くなったからですよ。
これを「期限の利益の喪失」と言います。
りっぱな法律用語ですよ。
規定は、適用状況においてきわめて限定的です。
ですから、金銭消費貸借契約においては、特約でこの期限の利益の規定をを置いています。
これが「期限の利益喪失約款」というものです。
貸金業者と貸付契約を締結するときは、必ずこの約款が置かれています。
また、この「期限の利益喪失約款」は再度この後に出てきますので覚えておいてください。
2008年11月14日 コメント&トラックバック(1) | トラックバックURL |
カテゴリ: 借金返済用語
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[...] 出来れば、「期限の利益」がある期間に動いたほうがいいですよね。 [...]
ピングバック投稿者: 返済するカネがあるんだったら他に利用せよ | 借金返済の話をします — 2008年11月14日